第1章 総則
- (名称)第1条
-
本党は「真っ当な党」と称する。
- (目的)第2条
-
本党は、綱領及び政策の実現を通じて、日本の平和を維持し、男女平等・男女共生社会の形成を促進し、日本経済の健全な発展を図る。また、国民生活の安定と国民の幸福を追求することを目的とする。
太田順子の政治活動を支援することを目的とする。* - (本部)第3条
-
本部は東京都に置く。必要に応じて支部その他の機関を設置できる。
第2章 党員資格
- (党員の資格)第4条
-
本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民は、党員となることができる。
- (入党手続)第5条
-
(入党手続)第5条
- (党員の権利)第6条
-
党員は次の権利を有する。
- 代表の選任に関する意見を述べることができる
- 党の政策形成への意見提出
- 党役員の選任・解任について意見を述べることができる
- (党員の義務)第7条
-
党員は次の義務を負う。
- 党の理念・綱領・政策・党則の遵守
- 党費の納入
- 党の名誉を損なう行為をしないこと
- 選挙活動において党の方針を尊重し、党の推薦候補者を支援するよう努める
第3章 役員
- (役員)第8条
-
本部に次の役員を置く。
- 代表
- 幹事長
- 政務調査会長
- 会計責任者
- その他必要な役員は代表が任命する
- (選任)第9条
-
代表は本部会議の承認により選任する。
- (職務)第10条
-
- 代表は党務を総括し、本党を代表する
- 幹事長は組織運営を総括する
- 政務調査会長は政策立案を総括する
- 会計責任者は政治資金規正法に基づく会計を総括する
第4章 政策機関
- (政務調査会)第11条
-
政策検討会を設置し、政策の企画・立案・調査を行う部会を設置できる。
第5章 選挙対策
- (選挙対策本部)第12条
-
本部は選挙ごとに選挙対策本部を設置し、候補者支援のための活動を行う。
第6章 倫理・規律
- (倫理規定)第13条
-
本党は倫理憲章を別に定め、党員の行動規範を示す。
- (党紀委員会)第14条
-
党紀委員会を設置し、党員の規律違反を審査する。
処分は戒告、党員資格停止、除名とする。
第7章 会計
- (会計年度)第15条
-
本党の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
- (会計処理)第16条
-
会計は政治資金規正法に基づき適正に処理する。
第8章 規約改正
- (規約改定)第17条
-
本規約の改正は党大会の議決による。
過半数の賛成による。
本規約は令和8年7月7日から施行する。
*補足<第2条の目的について>
政治資金規正法第3条2号により政治団体は「特定の公職の候補者を推薦・支持・反対することを目的とする団体」と定められています。
そのため、東京都選挙管理委員会のご指導の元、規定に従い第2条の目的に代表である「太田順子の政治活動を支援することを目的とする。」と定めさせて頂いております。
第2条の目的に示しております通り、真っ当な党は、綱領及び政策を実現し、日本の平和の維持、男女共生社会による日本経済の発展により、国民生活の安定と国民の幸福を追求する政策の具現化を目的としています。
そのために、次回の国政選挙において政党になることを目指しております。
「政党助成法 第2条1項」にて、政党になるためには、国会議員5名以上の当選もしくは、国政選挙で得票率2%以上を獲得することが必要となります。
皆様のご支援をお願い申し上げます。
政党となった際は、目的に定めさせて頂いております「太田順子の政治活動を支援することを目的とする。」の条項は規約から削除させて頂きます。
真っ当な党は、政治資金規正法、政党助成法、公職選挙法を遵守したうえで、皆様にお約束した公約を果たすべく邁進して参ります。
